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健康保険の被扶養者は同居していますか?

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。 (収入がある方についての被扶養者の認定基準について)は、 こちら です。 被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。 認定については、以下の基準により判断をします。

扶養家族と配偶者の違いは何ですか?

扶養家族は、収入のある人が養っている家族の事を指しますが、子供だけでなく、年齢や健康状態などの理由で自己の収入を得られない親や他の親族も含むことがあります。 一方、配偶者は、夫婦など婚姻関係にあるパートナーのことを指します。 例えば、配偶者が経済的に自立している場合、その配偶者は扶養家族には含まれないため、必ずしも配偶者が扶養対象者となるわけではありませんので注意が必要です。 詳しくは、 税法上で扶養の対象となる人(扶養親族) の章をご覧ください。 Q. 扶養家族がいるとどうなりますか? 扶養家族がいると、会社で年末調整あるいは確定申告によって収める税金を抑えることができます。 また、扶養される側の人は、所得の条件を満たしていれば、稼いだお金に対して税金の支払いが免除されます。

被扶養者になるにはどのような条件がありますか?

被扶養者になるためには、その扶養家族以外に「優先扶養義務者」が他にいないことが条件となっています 。 優先扶養義務者とは、たとえば「父」であれば「母」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などのように、特定の人物に対して優先的に扶養する義務がある人物のことをいいます。 ただし、優先扶養義務者に扶養する能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない場合は、健康保険上の扶養に申請することが可能です。 夫婦共働きで子供を扶養している場合、原則として将来的に年間収入が多い方の扶養とします 。 複数の子供を扶養する場合、それぞれで扶養を分けることは健康保険法で認められていないため、必ずどちらか一方の扶養に入ることになります。

健康保険の扶養は配偶者ですか?

しかし健康保険の扶養も健康保険組合は組合独自のルールがある場合もあり、都度確認が必要です。 税務上の扶養と異なり、社会保険では実態ベースで判定するので、例えば事実婚であっても扶養の配偶者として認められます。

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